利用規約

(3月1日(木)より適用)

第1条(ポイントカードの発行および取扱い)

  1. 株式会社ワーナー・マイカル(以下、「ワーナー・マイカル」といいます。)は、ワーナー・マイカル・シネマズにご来館の上、映画をご鑑賞いただくお客様で、「ワーナー・マイカル・シネマズ ポイントカード」(以下、「ポイントカード」といいます。)の発行をご希望のお客様に対し、ポイントカードを発行いたします。なお、同一のお客様が同時に複数枚のポイントカードの発行を受けることはできません。
  2. ポイントカード1枚の発行(所定のポイント獲得達成後に新たにポイントカードの発行を受けられる場合、ポイントカードの失効または紛失等によりポイントカードの再発行を受けられる場合も含みます。)につき、お客様よりポイント参加料として200円を申し受けます。ポイント参加料は、理由の如何を問わず、これを返金いたしません。
  3. ポイントカードの発行を受けられた時点で、お客様はポイントカードの所定箇所に署名するものとします。万一この署名の不備によりお客様が不利益を被られた場合であっても、ワーナー・マイカルは一切の損害を補償しません。
  4. ポイントカードの所有権はワーナー・マイカルにあり、他人への貸与もしくは譲渡または担保として提供することはできません。なお、ワーナー・マイカルからの要求があった場合、直ちにポイントカードをご返却いただきます。
  5. ポイントカードの発行を受けられることにより、お客様は本規約を承諾されたものとみなします。

第2条(ポイントカードのご利用)

  1. ポイントカードに署名されたお客様のみが、本規約の定めに従い、ポイントカードをご利用いただけるものとします。なお、ポイントカードに署名されたお客様ご本人であることを確認させていただくために、身分証明書のご提示をお願いする場合があります。
  2. ポイントカードがご利用可能なワーナー・マイカル・シネマズ(以下、「劇場」といいます。)は、ワーナー・マイカルが随時その裁量により指定するものとします。
  3. お客様は、本規約およびワーナー・マイカルの定めるところに従って、ポイントカードをご利用になるものとします。お客様に本規約に反するポイントカードのご利用、お取扱い、または不正利用があった場合、その他ワーナー・マイカルが相当と認める場合には、ワーナー・マイカルは、お客様のポイントカードのご利用を停止し、お客様に対してポイントカードの返却を求めることができるものとします。

第3条(ポイントの付与)

  1. ポイントカードに付与されるポイント(以下、「ポイント」といいます。)は、以下に定める場合に限り、ポイントカードに所定のスタンプを押印する方法により、お客様に対して付与されるものとします。なお、映画上映日の翌日以降にお客様よりポイント付与のお申し出があった場合、または、以下に定める映画鑑賞券のご提示がない場合には、ワーナー・マイカルは、その理由の如何を問わず、ポイントの付与を行いません。
    1. (1) お客様が、劇場において上映される映画の映画鑑賞券をご購入(前売鑑賞券、ギフト券、パスポート券等ワーナー・マイカルが随時指定する有償チケットを、ご希望の上映回の映画鑑賞券と交換される場合を含みます。以下、同じ。)の後、当該映画上映日の営業時間内に、当該劇場の映画鑑賞券販売窓口(以下、「チケット売場」といいます。)において、当該映画鑑賞券およびポイントカードを提示された場合
    2. (2) 上記第(1)号にかかわらず、ワーナー・マイカルの映画チケット事前予約販売システム「e席リザーブ」(以下、「e席リザーブ」といいます。)のご利用により、チケット売場を経由せずに映画鑑賞券をご購入されたお客様の場合には、当該映画上映日の営業時間内に、当該映画をご鑑賞になった劇場のスタッフにお申し出いただき、当該映画鑑賞券およびポイントカードを提示された場合
  2. ポイントは、映画鑑賞券1枚(大人、学生、レディース、子供等の券種の別は問いません。)のご購入(ポイントカードに署名されたお客様ご本人がご利用になる映画鑑賞券のご購入に限ります。)につき1ポイントの割合で付与されます。但し、お客様が、同伴者のためにまとめて映画鑑賞券を購入される場合には、当該同伴者がご自身で署名されたポイントカードを第1項各号の定めに従いご提示になれば、当該同伴者に対してポイントが付与されます(同伴者ご本人が当該映画鑑賞券をご利用になり、劇場で映画を鑑賞される場合に限ります。)。ポイントカードをお持ちでない同伴者の方がご利用になる映画鑑賞券に関するポイントは、どなたに対しても付与することはできません。
  3. ワーナー・マイカルが実施するキャンペーンに付随して、ワーナー・マイカルの裁量により、ポイントの付与率を変更する場合があります。

第4条(ポイント付与可能期間)

  1. ポイントカードへポイントを付与できる期間(以下、「ポイント付与可能期間」といいます。)は、ポイントカード発行日から開始し、当該ポイントカードが発行された日の属する月(以下、「カード発行月」といいます。)の翌月初日から起算して6ヶ月経過するまで(カード発行月を含め7ヶ月目の末日を最終日とします。)とし、ポイント付与可能期間に上映される映画のみをポイント付与の対象とします。
  2. ポイント付与可能期間満了までに6ポイント累積していないポイントカードは、ポイント付与可能期間の満了をもって失効し、当該ポイントカードに累積されているポイントもすべて失効します。ポイント付与可能期間経過後は、理由の如何を問わず、当該ポイントカードへ新たなポイントの付与はなされず、また、当該ポイントカードに累積されたポイントの他のポイントカードへの移行、統合もしくは払戻し、または還元はいたしません。
  3. ポイント付与可能期間は、ポイントカードサービスの稼動状況に鑑みて、ワーナー・マイカルが必要と認める場合には、これを随時変更する場合があります。

第5条(ポイントのご利用)

  1. 第4条に定めるポイント付与可能期間内にポイントカードに累積したポイント数が、6ポイントに達した場合には、当該ポイントカードを「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」としてご利用になることができます。お客様は、ワーナー・マイカルの指定する劇場のチケット売場にて「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」を交付されることによって、ご希望の映画鑑賞券(3D上映作品を除く。)1枚と引き換えることができます。
  2. 第1項の条件を満たすお客様による「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」のご利用による映画鑑賞券との引換えおよび当該映画鑑賞券のご利用は、ポイント付与可能期間満了日の翌日から起算して3ヶ月経過するまで(カード発行月を含め10ヶ月目の末日を最終日とします。)可能とし、理由の如何を問わず、それ以降の映画鑑賞券への引換えおよび当該映画鑑賞券のご利用はできません。
  3. 満席等の理由によりご希望の上映回にご提供できる座席がない場合、特別興行の場合等、ワーナー・マイカルが必要と認める場合には、「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」のご利用が制限される場合があります。
  4. 「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」により「ゴールドクラス」をご利用になる場合は、別途500円の追加料金を頂戴いたします。なお、「S席」および「プレミアシート」は、追加料金の発生を伴わずにご利用いただけます。
  5. 「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」を映画鑑賞券に引き換えた場合は、理由の如何を問わず、これをキャンセルすることはできません。ただし、ワーナー・マイカルの責めに帰すべき事由により映画上映中止等のトラブルが発生し、ワーナー・マイカルの裁量により映画鑑賞券の払戻しを行う場合には、お客様が「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」と引換えに獲得した映画鑑賞券については、他の無料映画鑑賞券を交付することで対応させていただきます。
  6. 「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」は、第三者に譲渡することはできません。

第6条(ポイントの制限)

  1. ポイントは、現金、クレジットカード、またはその他ワーナー・マイカルが指定する方法で映画鑑賞券の購入代金をお支払の場合に限り、これを付与いたします。
  2. 「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」その他の無料鑑賞券で映画を鑑賞される場合には、ポイントは付与されません。
  3. ポイントは、第3条第2項但書で定める同伴者に対する付与の場合のほか、映画鑑賞券をご購入になったお客様ご本人が当該映画鑑賞券をご利用になり劇場で映画を鑑賞される場合に限り付与されます。
  4. ワーナー・マイカルまたは配給会社の事情により、ポイント付与可能期間内においても、ポイント付与の対象外となる上映作品が生じることがありますが、そのような場合であっても、当該作品の映画鑑賞券を購入されたお客様に対して、別の特典等を用意することはいたしません。
  5. お客様が複数枚のポイントカードにポイントを累積された場合であっても、ポイントの移行、統合もしくは払戻し、または還元はいたしません。
  6. ポイントの換金はいたしません。
  7. 本サービス運用開始前からワーナー・マイカルにおいて実施している本サービスと同様または類似のポイントサービスおよび本サービス運用開始後にワーナー・マイカルにおいて実施する本サービスとは別個のポイントサービスにおける付与ポイントを、本サービスのポイントとして移行または統合することはできません。

第7条(本サービスご利用の一時停止)

  1. ワーナー・マイカルは、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客様の本サービスのご利用の全部または一部を停止する措置をとることができます。
    1. (1) 本サービスを運用するための体制または設備に障害が発生したとき
    2. (2) 天災地変、戦争、テロ行為、暴動、騒乱、労働争議その他の非常事態の発生により、本サービスの運用が困難になったとき、またはそのおそれがあるとき
    3. (3) その他、ワーナー・マイカルが本サービスの全部または一部の運用を停止することがやむを得ないと認める相当の事由があるとき
  2. ワーナー・マイカルは、本サービスの維持管理および公正な本サービス提供のために必要な点検・確認を行う場合、その他ワーナー・マイカルが必要と認める場合は、ワーナー・マイカルが適当と判断する方法でお客様に事前に通知して、本サービスの全部または一部を停止する措置をとることができるものとします。ただし、緊急の場合においては、ワーナー・マイカルはお客様に事前に通知することなくかかる停止の措置をとることができるものとします。
  3. ワーナー・マイカルは、前2項に基づく本サービスの停止によって生じたお客様の損害については、一切その責任を負わないものとします。

第8条(ポイントの調整等)

  1. お客様に対してポイントを付与した後に、ワーナー・マイカルの裁量によりポイント付与の対象となった映画鑑賞券の払戻しがなされた場合には、付与したポイントの取消しも同時に行うものとします。
  2. お客様は、ポイントカード(「ワーナー・マイカル ポイントカード無料鑑賞券」を含む。)またはポイントカードに累積されたポイントの換金および払戻し等を一切請求することができないものとします。

第9条(ポイントカードの管理責任)

  1. ポイントカードは、お客様が自己の責任において管理されるものとします。万一、ポイントカードの紛失、盗難または第三者の不正利用等によりお客様に不利益が生じた場合であっても、ワーナー・マイカルはいかなる責任も負いません。
  2. 紛失または盗難によりポイントカードを喪失した場合には、その理由の如何を問わず、ポイントカードの再発行および累積したポイントの移行は行わないものとします。

第10条(業務の委託)

  1. ワーナー・マイカルは、本サービスの運用に必要な業務の全部または一部を、ワーナー・マイカルが適切と判断するところに従い、第三者に委託して行わせることができるものとします。

第11条(その他)

  1. 本サービスは、本規約のほか、ポイントカード裏面に記載する条件に従うものとします。なお、本規約とポイントカード裏面の記載に齟齬がある場合には、本規約の定めが優先するものとします。
  2. 本規約の解釈等に疑義が生じた場合には、ワーナー・マイカルは信義誠実の原則に基づいて決するように努め、お客様はその決定に従うものといたします。
  3. 本規約に基づく事項に関してワーナー・マイカルとお客様との間に紛争が生じた場合は、ワーナー・マイカルの本店を統括する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第12条(本規約の変更)

  1. ワーナー・マイカルは、ワーナー・マイカルが必要と認める場合、お客様に対する事前の通知をすることなく、本規約を変更することができるものとし、ワーナー・マイカルが合理的と判断する方法でこれを公表するものとします。なお、かかる変更は、ワーナー・マイカルが別段の定めをしない限り、上記に定める公表がなされた時点をもって効力を生じるものとします。

附則

  1. 本規約は、平成24年3月1日からこれを適用します。
    なお、平成24年2月29日までに発行されたポイントカードについては、従前の規約の定めが適用されます。
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